2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
土地等利用状況調査を実効性あるものにするには、立入調査等、強制力のある調査を可能とすべきです。今後、法改正を検討する考えはありますか。併せて大臣の見解を求めます。 さて、法案においては、事前届出を受けて取引前に不審な購入予定者が判明した場合や、取引後に問題が分かったケースなど、国が必要に応じて当該物件を買い取る制度が盛り込まれています。
土地等利用状況調査を実効性あるものにするには、立入調査等、強制力のある調査を可能とすべきです。今後、法改正を検討する考えはありますか。併せて大臣の見解を求めます。 さて、法案においては、事前届出を受けて取引前に不審な購入予定者が判明した場合や、取引後に問題が分かったケースなど、国が必要に応じて当該物件を買い取る制度が盛り込まれています。
もうちょっと役所に対しても立入調査等がやはりできるように、先ほど申しましたが、そういうことを国会の審議で十分言質を取っていただくことが必要ではないか。できたらやはり条文改正まで本当は行きたいところだと考えておりますので、その辺、十分な審議をお願いしたいと思っております。
こうした取組によりまして、情報共有、児童の安全確認、一時保護、立入調査等の際の調整を円滑に行うことが可能となると考えております。
さらに、児童相談所からの援助要請に基づきまして、児童相談所職員による児童の安全確認、一時保護、立入調査等に警察官が同行して、児童の安全確保、被害児童の保護に努めているところでございます。 警察といたしましては、今後とも、児童相談所等関係機関と緊密に連携しながら、児童虐待の早期発見と児童の安全確保に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。
企業主導型保育施設は、児童福祉法上の認可外保育施設でございまして、委員御指摘のとおり、児童福祉法に基づく都道府県による立入調査のほか、児童育成協会が原則年一回以上の立入調査等を実施してございます。
特に警察との連携につきましては、児童の安全確認、一時保護、立入調査等の際に必要に応じて援助要請をすることが可能となっております。
また、児童虐待防止法第十条に基づいて警察へ援助要請がなされた場合には、児童相談所職員等による立入調査等に警察官が同行し、連携して児童の安全確保や被害児童の保護に努めているところであります。
また、児童の安全確認、一時保護、立入調査等の際、必要に応じて警察に対し援助要請することが可能となっております。 引き続き、各自治体での取組も十分踏まえながら、警察ときちんと連携してまいります。
のように、採用試験、採用面接や、上司による業績、能力評価等を行う、士業の免許において資格試験を課したり、医師の診断書の提出を求めるなどの方法により確認する、法人役員については、役員の選任を担う機関、例えば社員総会、評議員会、経営管理委員会などでありますが、その機関が判断をする、営業許可におきましては、許可の際の行政機関による審査のほか、定期的な事業報告書の提出や、必要に応じて行政機関が報告徴収、立入調査等
次に、登記官と所有者等探索委員の調査権限の異同でございますけれども、基本的に実地調査や立入調査等を行う権限を有するという点では同様でございます。 ただ、その所有者等探索委員によります調査は、例えばその地域の土地に関する様々な慣習に通じているといったような各種の知見ですとか、あるいは所有者の認定に関する法的な知識等に基づいて調査を行います点で、登記官による調査とは異なる側面がございます。
また、この所有者等探索委員を補助するための職員でございますけれども、所有者等探索委員の指示を受けて、例えば、資料収集ですとか立入調査等の調査を実施することが想定されるものでございます。
委員御指摘のとおり、この法律案では、登記官それから所有者等探索委員は、いずれも所有者等の探索のために実地調査あるいは立入調査等を行う権限を有するものとされております。
その確実な実施が図られるように、労働基準監督署による立入調査等を行っているところであります。さらに、石綿暴露防止対策の強化を図るために、対策の強化について有識者、労使関係者等による検討会、これを開催しているところであります。この検討会の議論も踏まえながら、対策の充実を図っていきたいと考えています。
関係閣僚会議決定では、都道府県等の児童福祉担当部局と都道府県警察が連携し、児童相談所への警察OBの常勤的な配置や警察職員の出向等を進める、このために必要な財政支援等の拡充を図る、警察における知識経験を生かした威圧的、暴力的な保護者への対応や、児童相談所の援助要請に応じた立入調査等への同行など、関係機関と連携して迅速的確に対応すると、これまで以上に具体的に踏み込んだ連携のあり方が示され、警察の役割は拡大
特定教育・保育施設等の指導監査では都道府県と市町村の合同での立入調査等の調整が要請されているようでありますが、特定子ども・子育て支援施設においてはいかがでしょうか。内閣府にお聞きしたいと思います。
三、沖合海底自然環境保全地域の保全措置の実効性を確保するため、改正法第三十五条の六の規定に基づく立入調査等を機動的に行うなど、同地域の保全活動を関係者等と協力して行うよう努めること。また、当該地域で実施される特定行為の自然環境に及ぼす影響を把握し、当該区域の保全措置に適宜反映させるよう努めること。
二 沖合海底自然環境保全地域の保全措置の実効性を確保するため、改正法第三十五条の六の規定に基づく立入調査等を機動的に行うなど、同地域の保全活動を関係者等と協力して行うよう努めること。 三 我が国の生物多様性保全上重要な海域を後世に引き継ぐために、沿岸域を含めた我が国の周辺海域について、自然環境保全基礎調査による調査を充実させ、海洋保護区の指定の推進を図ること。
こういうことを踏まえまして、この岩ズリの性状に関する立入調査等につきましては、いかなる理由で環境に影響を与えているのか、また、具体的な目的や項目を沖縄県に照会していたところ、三月二十九日、沖縄県から防衛局に文書は送付されておりますので、その内容を精査の上、回答できるよう適切に対応したいというふうに考えております。
立入調査を、これは原則、年に一度は立入調査をするということになってございますので、しっかりと立入調査をしていただくとともに、補助金適化法上、国におきましても、実施機関あるいは間接補助事業者ということで、個々の施設でございますけれども、これらに対して報告をさせ、当該職員にその事務所等への立入りをさせることができるというような規定がございますので、こちらの必要に応じまして、補助金適化法に基づきました立入調査等
消費税を充てる、充てないではございませんで、まず、子ども・子育て支援法への位置づけを、企業主導型保育事業、立入調査等は明確に位置づけてございませんで、あくまでも補助事業という位置づけでございますので、補助金適化法に基づきまして、必要であれば国が立入調査もできることになっておりますし、最初に委員もお話しになられましたとおり、実施機関が、補助金を給付するという観点から立入調査をこれまでもやっておりますし
そこで、その指示のことについてなんですけれども、勧告、それから特定農業用ため池の指定、立入調査等々ございますけれども、この緊急の必要があると認めるときの状況、それから、必要な指示の具体的な内容についてお示しをいただきたいと思います。
例えば、資料提出要求などの権限は求めることができるというできる規定でありまして、相手側が拒むことができない例えば立入調査等の権限は規定されていないんですね。 そこで、今回の厚労省の不正調査のような場合には、総務大臣及び統計委員会が資料の提出命令や立入調査の権限を設けるなど、相手側が拒むことができず、拒んだ場合は罰則が適用されるような統計法に改正をしていく必要があるんじゃないかと。規制強化ですね。